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綾瀬市・大和市)のハウスクリーニングを御提案。


~ お客様へのお願い ~


2004年6月の道路交通法改正により、2006年6月までに、違法駐車取締りの手続の一部が、
新たに民間に委託されることになりました。
また今回の改正で、、“放置車両の確認と標章の取り付けの事務”が
新たに民間に委託されることになりました(改正道路交通法51条の8第1項)。
具体的には、違法駐車車両発見のための巡回、違法駐車車両の確認、
カメラによる証拠写真の撮影、違反を確認する標章の取り付け等の業務を、
警察職員だけでなく、民間のスタッフが行えることになったのです。
これに伴い、2回のタイヤチェックをせず、放置車両を見つけ次第
その場で標章を取り付けるという方式が全国一律で採用されることになりました。
取締りの公平性・明確性を確保する趣旨です。
今回の民間委託拡大によって駐車違反の取締り件数は、2004年の約159万件から
倍増すると言われています。(警察庁長官による国会答弁)。
上記の内容から考えるに、今後ますます、違法駐車については厳しくなると予測されます。
「おそうじプロ」としては、違法駐車は交通渋滞、交通事故、救急車などの緊急車両の
通行妨害等を引き起こしますので、これは絶対に犯してはならないと考えています。
ですので、お客様に駐車場(駐車スペース)の確保をお願いしております。
ときどき、お客様より「あそこの場所は、他の車もよく止まっているし、
駐車禁止でやられないみたい」と言われ、スタッフがこそに止めたら、
見事に駐車禁止でワッカをはめられていた・・・といった例も
実は過去何回かはあった事なのです。
やはり、「他の人がやってるんだから、大丈夫」ではダメだと思います。
駐車違反はりっぱな犯罪行為なのです。
また、作業車を違反場所に置いたままで作業をしてると、どうしても作業に集中できず、
普段どおりの作業が出来ません。
作業中ずっと「大丈夫かな?大丈夫かな?」と頭の中をよぎり、上の空になってしまします。
これでは、お客様に満足いただける結果を残すことが難しいと思われます。
近隣に迷惑をかけないためにも、お客様に最高の仕上がりを提供するためにも、
駐車場(駐車スペース)確保にご協力をお願いします。
また、マンションの場合、マンション敷地内に駐車できるか、管理人さん・大家さんなど
事前に確認してください。
最近の傾向として、マンションの住人以外の人がマンション内に立ち入る場合には、
事前の届けが必要になる場合が多いと思います。
時々、「今日は、お掃除屋さんが来るなんて聞いてないよ!
マンション内に立ち入ることは出来ないよ!」なんて言われる事もあるんです。
そんなこんなで、管理人さんに説教され、気が付いたら、訪問時間を20分も過ぎていた・・・。
これでは、お客様にも迷惑をかけてしまいますし、作業前に精神的にもまいってしまします。
マンションに住んでいるお客様には、マンション敷地内に駐車できるかどうかと、
必要であれば事前に管理人さんに清掃業が入る事を
伝えておいてくださるようお願いします。
※ 敷地内に駐車場(駐車スペース)がない場合、
近隣の有料駐車場(コインパーキング)など作業車が駐車できる場所を
あらかじめ探してくださるようお願いします。
駐車場が事前に分かりませんと駐車場を探すだけでも、
結構時間を費やしてしまうことになります。
有料駐車場をご利用の場合の駐車料金につきましては、作業時間にも異なりますが、
お客様にご負担いただく場合があります。
どうぞご了承頂きます様お願い申し上げます。
皆様のご協力をお願い申し上げます。
ハウスクリーニング・エアコンクリーニングのプロとしてご満足頂かなければ
料金は頂きません。
当社で感動のハウスクリーニング・エアコンクリーニングを・・・
0120-84-5195